熊本県専修学校各種学校連合会

専修学校制度について

ABOUT A SYSTEM

専修学校制度について

専修学校とは

学校教育法第82条の2 の規定による専修学校制度による名称です。

昭和51年に新しい学校制度として創設されました。学校教育法の中で専修学校は、「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図る」ことを目的とする学校であるとされ、実践的な職業教育、専門的な技術教育を行う教育機関として、多岐にわたる分野でスペシャリストを育成しています。

 専修学校は、授業時数・教員数や施設・設備などの一定の基準(専修学校設置基準等)を満たしている場合に、所轄庁である都道府県知事の認可を受けて設置されます。

専修学校とは

専修学校の制度について

昭和50年7月に学校教育法改正により、各種学校から新たな専修学校制度が作られました。

この改正による条文;82条の2~11により様々な規定があります。この法律により、認可を受けた学校は保護され、
専修学校、専門学校を名乗ることができ、卒業者は履歴書に学歴として記載することができます。

平成6年に専門士が、平成17年に高度専門士の称号が、文部科学省告示によって新規認められました。

専修学校の制度について

専修学校3過程の特色と役割

課程 概要
1 専門課程
  • ・ 高等学校卒業以上の者を入学資格とし、修業年限1年以上で年間800時間以上の教育を行う。
  • ・ 専門課程を持つ学校は専門学校と称することができる。
  • ・ 2年以上で1,700時間以上の教育を行い文部科学省の指定を受けると専門士の称号が、
    4年間で3,400時間以上の教育を行い文部科学省の指定を受けると高度専門士の称号が与えられます。
2 高等課程
  • ・ 中学校卒業以上の者を入学資格とし、修業年限1年以上で年間800時間以上の教育を行う。
  • ・ 3年制で大学入学資格を持つ学校もある。
  • ・ 高等課程を持つ学校は高等専修学校と称することができる。
3 一般課程
  • ・ 誰でも入学でき、修業年限1年以上で年間800時間以上の教育を行う。
課程
1.専門課程
概要
  • ・ 高等学校卒業以上の者を入学資格とし、修業年限1年以上で年間800時間以上の教育を行う。
  • ・ 専門課程を持つ学校は専門学校と称することができる。
  • ・ 2年以上で1,700時間以上の教育を行い文部科学省の指定を受けると専門士の称号が、
    4年間で3,400時間以上の教育を行い文部科学省の指定を受けると高度専門士の称号が与えられます。
課程
2.高等課程
概要
  • ・ 中学校卒業以上の者を入学資格とし、修業年限1年以上で年間800時間以上の教育を行う。
  • ・ 3年制で大学入学資格を持つ学校もある。
  • ・ 高等課程を持つ学校は高等専修学校と称することができる。
課程
3.一般課程
概要
  • ・ 誰でも入学でき、修業年限1年以上で年間800時間以上の教育を行う。

専門課程は、全体の約8割を占めており、在学生は70万人ほどいます。

そのほとんどが修業年限2年以上で専門士の資格を持っており、同時に大学編入資格も持っています。

さらに、大学や短大を卒業してから専門学校に入学する人は、平成14年には専門学校入学者の8%にまで増加しています。

平成15年度高等学校卒業者の専門学校進学率は19.2%となり、大学進学率37.2%の約半分以上となりました。

また、大学等卒業者の専門学校入学者は7.9%を占めるようになりました。

今年度では、専門学校(2,962校)の94.4%にあたる2,796校の6,704学科が専門士の称号認定されています。

そのうち、4年制の専門学校はこの20年間に約9倍に増加し、在学生35,115人(平成15年5月現在)となり、
3年制の専門学校も2倍に増加し、在校生19,330人(同)となっています。

この結果、4年制の専門学校修了者に、新たに大学院入学資格を認め、高等専門士の称号を付与することとなりました。(平成17年文部科学省告示)

平成6年に専門士が認定されて以来、専門学校の社会的地位は向上し、国家資格や試験の受験資格も短大と同等に認められています。

現在文部科学省で大学等と呼ばれる場合は専門学校は常に含まれております。

職業教育の部門では、現在は専門学校を抜きにしてはできないほど、いろいろな職業の人材を育成しています。

特にバブルが崩壊して、社会構造や仕事の内容が変化してからは、他の教育機関では出来なかった社会への対応がすばやく、
新しい社会の要求にあった人材教育に取り組んでいます。

ITを始めとするコンピュータ教育にも多くの分野の学校が取り組み、それぞれの分野での新しい教育を行っております。